〇成年後見制度とは?
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が失われたり衰えたりした方々は、自分の財産管理や生活に関わる契約を行うことが困難であったり、悪徳商法の被害にあったりするおそれがあります。
成年後見制度は、そのような方々の権利を守り、安心して「その人らしく」暮らせるように、援助者(成年後見人等)を選び、生活を支援・保護する制度です。
制度には次の2種類があります。
こんな時にご相談ください
法定後見制度
すでに判断能力が失われていたり、不十分な方を支援します。ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の類型に分かれます。
利用するには、家庭裁判所に審判の申立てをします。
任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような」支援をしてもらうかを決め、公正証書で契約を交わします。