成年後見制度とは

 

認知症、知的障がい精神障がいなどによって判断能力が失われたり衰えたりした方々は、自分の財産管理や生活に関わる契約を行うことが困難であったり、悪徳商法の被害にあったりするおそれがあります。

成年後見制度は、そのような方々の権利を守り、安心して「その人らしく」暮らせるように、援助者(成年後見人等)を選び、生活を支援・保護する制度です。

制度には次の2種類があります。

 

こんな時にご相談ください

  

 

  法定後見制度 

  すでに判断能力が失われていたり不十分な方を支援します。ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の類型に分かれます。

  利用するには、家庭裁判所に審判の申立てをします。  

 

 

 

 

 

   任意後見制度   

       将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような」支援をしてもらうかを決め、公正証書で契約を交わします。

 

 

〇成年後見人等ってどんな人? 何をしてくれるの?

 

成年後見人等(保佐人、補助人を含む)には、親族以外にも、法律・福祉の専門家などの第三者や、福祉関係の公益法人などの法人が選ばれる場合があります。

成年後見人等が行う支援は、「身上監護」と「財産管理」です。

 

身上保護・・・ご本人がその人らしく暮らすため、医療・介護・福祉など、生活や療養看護に関するお手伝いをすることです。

財産管理・・・不動産や現金、預貯金や有価証券といった財産を、ご本人の立場にたって安全に管理することです。